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2019/06/24
離婚承認・婚姻無効裁判中に在留資格(VISA)が切れてしまう・・・
いつもNEW TASK Co.,Ltd(ニュータスク株式会社)をご愛顧頂き誠にありがとうございます。
当社は東京都港区六本木でフィリピンの方との結婚・離婚手続きやご相談、VISAの申請代行、英語やタガログの翻訳サービスなどを行っております。
ご対応エリアは日本全国です。

本日は離婚裁判中に在留期限になってしまうケースについてお話ししようと思います。

ほとんどの方が再婚をするために離婚裁判を起こされると思います。

中には
離婚する奥様の将来のことを考えてフィリピンでの離婚裁判をするというとても立派な考えの男らしいけじめのつけ方をされるお客様もおります。

確かに
日本国内に於いては離婚届を市役所に提出することでお互いに離婚は成立します。

しかし
日本人もフィリピン人もフィリピン共和国の役所内の登記官事務所やNSO(国家統計局)では記録は残ったままになります。

他のお客様の中には
気分的に気持ちのいいものではないので自分の記録も消しておきたいという理由で当社に離婚裁判を依頼される方もおります。

大幅に話しがそれてしまいましたので本題に戻します。

入国管理局では
「日本国内で離婚をした場合は在留資格を失いますので入国管理局に二週間以内に届け出て本国に帰国してください。更に日本に在留を希望する場合は定住者や特定活動などの在留資格に変更申請をして下さい。」というのが大原則です。
しかしケースバイケースです。

日本国内に於いて婚姻要件具備証明書が無くても(離婚裁判中・離婚裁判前など)法律上婚姻が認められれば在留資格の要件になります。
東京法務局管轄にはこの件について各市区町村役場に通達がされております。
必ず婚姻が認められるわけではありません。様々な書類を揃え申述書などを事細かに作成します。写真や嘆願書なども添付します。
市区町村役場を経由して法務局での審査、受理照会(受理伺い)となります。審査に二週間から一か月程かかります。
最近では千葉県の某市役所ですが一週間で返事があり婚姻を認めて頂きました。
婚姻要件具備証明書がない国の場合は今まで当たり前のように行われてきた制度ですので珍しくありません。

それでも婚姻が認められなかった場合
ご相談ください。
一緒に最善の方法を考えましょう。

フィリピンの方との結婚・離婚手続きでお困りの方、ご相談の際は、東京六本木のNEW TASKCo., Ltd(ニュータスク株式会社)まで、お気軽にご相談下さい。

Pwede po kayong tumawag or kumunsulta sa amin in english or tagalog

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