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- フィリピン国籍の方との離婚手続き
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- 日本で離婚が法律上正式に成立していても、フィリピンに於いて離婚承認裁判をして正規の手続きを踏まないと離婚が成立しておりません。
フィリピンの離婚手続きは日本とは大きく異なり、トラブルにつながることも多々ございます。
まずは日本での戸籍の謄本を持ってご相談ください。 - 当社は離婚承認裁判や婚姻解除・婚姻無効裁判への手続きを迅速かつ確実に承っております。
法外な値段での費用請求や、予期されない追加費用の請求、または手続き途中での
サポートの放棄は行ないません。
手続き完了まで丁寧かつ確実にサポートいたします。
- 日本で離婚が法律上正式に成立していても、フィリピンに於いて離婚承認裁判をして正規の手続きを踏まないと離婚が成立しておりません。
- フィリピンの離婚手続きには裁判が必須です。
当社は、過去の経験をもとに厳選した、信頼のおける
フィリピンの弁護士事務所2社と提携しています。
- フィリピンの離婚・婚姻解消は裁判が必要です。
実績のある当社にお任せください。
当社では提携弁護士・現地スタッフ・日本スタッフによる
充実のサポート体制を完備しています。
- 離婚手続きとともに結婚の手続きも対応可能です。
多くのお客様が合わせてご利用いただいております。
フィリピン共和国に、日本のような離婚制度がない理由について
フィリピン共和国には、日本のような離婚制度はありません。
その理由について多くの皆様からご質問をいただくので、ここで少しご説明させていただきます。
両国の離婚制度の違いには、フィリピン共和国の宗教「ローマンカトリック教」が大きく関わっています。キリスト教には聖書の解釈の違いから、カトリックとプロテスタントの2つに大きく分けられます。ただし、どちらも聖書(バイブル)の教えに則っており、『結婚をしないで神の僕として一人で一生を送れるのであれば、そのままでいなさい』というのが大原則です。
(新約聖書・コリント人への手紙 第1 7章7節・8節より)
また、キリスト教の教えでは、他の女性や男性を見て邪な考えを持つこと自体が罪となり“姦淫”と見なされます。『こうした邪な考えを持ってしまうのであれば、結婚をして一人の人だけを心から愛し、互いに助け合い、健全に最後まで神の僕として生きなさい』というのが、キリスト教における「結婚」の考え方なのです。
(新約聖書・コリント人への手紙 第1 7章2節・8節より)
更に
主イエスの言葉に「人は、神が結び合わせたものを引き離してはなりません。」
(新約聖書・マタイの福音書 19章6節より)
とあります。
フィリピンでは、結婚前にファミリープランニングなどの講習を受講するようになっております。(市によって異なります。)「夫婦間で何か問題があれば、神の教えを思い出して話し合い、お互いを理解して許し合いなさい」「あなたの夫や妻が側に居てくれることなど、すべてのことに対して感謝の気持ちを忘れずに生活を送りなさい」など、結婚生活を円満に送くれるように様々なアドバイスを受けます。
それに加えてとても大事なことがあります。
それは家族です。
フィリピンの方は何よりも家族を大切にします。家族が第一と考え行動をします。
こうしたキリスト教の教えと、国民性からフィリピンでは離婚がありません。
しかし、現実に照らし合わせた時、「修復不可能な関係のまま、夫婦として一生一緒に居ることは酷ではないか」という考えから、フィリピン人同士の場合は“婚姻関係が初めからなかったことにする「婚姻無効裁判」の手続き”を踏むことで、独身になり再婚することが許されております。また、海外の国の法律によって正式に離婚が認められた場合は、フィリピン共和国において「離婚承認裁判」を行うことで離婚を認めてもらえます。
「でも、離婚の裁判なんかしなくても再婚できたよ」というお客様もいらっしゃるでしょう。確かに、2012年11月までは在日フィリピン共和国大使館(総領事館は除く)の制度を利用すれば、日本の法律上離婚が成立している場合、婚姻要件具備証明書
が発行され、再婚が可能でした。ただし、この場合でも婚姻要件具備証明書を大使館から受け取る際、「再婚後は本国において離婚承認裁判を行うことをお約束します」という誓約書にサインをしたと思います。本来なら、フィリピン共和国にて離婚承認裁判が必要なのですが、この裁判が一向に実行されなかったため、2012年12月から現在の制度に変更されました。
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